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福祉ニュースから


差別解消法で宇都宮市/来月施行、職員に対応要領

 【宇都宮】障害者差別解消法が4月に施行されるのを前に、市は全職員を対象にし
た対応要領をまとめた。「障害を理由に対応の順序を後回しにする」など、法律が禁
止する不当な差別的取り扱いについての具体例を記載したほか、障害の特性に応じた
望ましい対応も紹介。市独自の取り組みとして、差別的な対応が実際にあった際の再
発防止策などを検討する「差別解消推進委員会」を庁内に設置する。
 同法は、障害を理由とした不当な差別を行政機関や民間事業者に対し禁止。行政機
関には障害者に必要な配慮(合理的配慮)を義務付け、民間事業者にも努力義務とし
て課している。
 対応要領では、不当な差別的取り扱いの具体例として「障害を理由に窓口対応を拒
否する」「説明会やシンポジウムなどへの出席を拒む」といった事例を提示。「視覚
障害者が窓口で代読と代筆を要請したところ、職員から正当な理由なしに同伴者との
来庁を求められた」というケースでは、「代読、代筆に応じ、他の来庁者にも影響が
ないよう周囲の職員に応援を頼む」という対応策を紹介している。
 合理的な配慮として、「目的の場所までの案内の際、障害者の歩行速度に合わせた
速度で歩く」など28事例を紹介。視覚や聴覚、肢体不自由など障害の特性に応じた
対応方法も記載した。庁内で統一した対応が図れるよう、全部局からの職員で構成す
る差別解消推進委員会を設置し、障害者からの差別的な対応に関する申告や相談が
あった際は情報を共有し、再発防止に役立てる。
 市は今後、課長級や新規採用職員対象の研修を行い、要領の徹底に努める。市障が
い福祉課は「要領を通じ、障害がある人にどのような配慮をすれば社会参加ができる
のかを職員一人一人が考え、業務に当たるきっかけになれば」としている。




湯沢では「障碍者差別禁止法」が生かされているかどうか確認する目的
by wappagamama | 2016-03-07 09:40
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