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日盲連大会決議決定事項各象徴に陳情その2


    ーー 日盲連 大会決議事項各省庁に陳情(2) ーー
 (陳情項目の概要続き)
 【厚生労働省職業関係】
 (1)あん摩マッサージ指圧師免許を有しないものが、揉む、おす、撫で擦る、叩く、関節や筋肉に矯正を加える(ストレッチや整復矯正)、運動や体操、扱い方を間違えると危険な電気・光線・温熱などを業として行っている現状を踏まえ、厳重に規制を。
 (2)無免許で業を行うものを養成する施設の運営、講習、研修などが行われている状況を踏まえ、厳重に規制し違反者の取り締まりを。
 (3)平成20年度の柔道整復師療養費保険請求額3484億円の大半が捻挫・打撲で占められていることからも不正施術による保険請求の実態が窺われ、それにより視覚障害あはき師の業権が侵され、生計維持が困難になっていることを踏まえ、あはき法19条に鑑み、取り締まりを。
 (4)柔道整復師が行う打撲や捻挫治療の健保取扱いでは医師の同意書が不要であることから、あはき師の治療も同意書の撤廃を。それができないのであれば柔道整復師の打撲や捻挫治療も同意書が必要な制度に。
 (5)あはき師の就労を促進する見地から、国や自治体等公共団体が積極的に視覚障害あはき師を雇用するとともに、福祉施設や介護施設、一般企業においても視覚障害あはき師の雇用を推進するよう働きかけを。
 (6)視覚障害あはき師は、移動、事務処理、衛生管理において極めて不利な状態にあることを踏まえ、移動等の補助、サポート体制を。
 (7)日常生活、社会参加、職業的自立が容易にできるよう視覚障害者に対するリハビリテーションを医療点数に加えて。また、ロービジョンケア指導管理料、ロービジョンケア訓練を診療報酬の点数表に加えて。
 (8)就労支援センター運営にあたっては、視覚障害者の特性を踏まえた支援、相談活動推進、あはき等への支援、新職域開発など、特段の配慮を。
 (9)視覚障害者の移動の手段である歩行訓練のレベルアップと安定した指導を確保するため、歩行訓練士(視覚障害者生活訓練指導員)の資格制度を確立するとともに各施設に配置。
 (10)あはき法改正に伴い創設されたいわゆる療術師等の医業類似行為者の届出名簿がどのように管理されているかを調べるとともに、開示するよう都道府県に指導を。(以下次号に続く、日盲連)
by wappagamama | 2011-06-24 16:55
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