今朝7時半一本の電話。
名のった後で「そっちに9時半ころに着きます。宜しくお願いします。
初めて来院するという高齢の男性。
ご本人が車の運転をするような感じにも思えなかったので、家族にでも送ってきていただくのかなと思い、「それでは、時間があったら 福祉事務所に寄って、施術件をもらってきてください」と訳をお話した。
【施術券とは】
市町村単位で発行しているもので、鍼灸マッサージの施術を受けるものに対して、補助券が発行される。
●福祉事務所老人福祉係りが窓口となっており、その市町村によって補助金額と、該当年齢が異なる。
●湯沢市の場合対象は65歳以上ならだれでも請求する事が出来る。
●請求の際に必要なもの。
身分を証明できるもの。健康保険証・自動車免許証・印鑑。
●助成金額
一枚500円×12枚=6000円分
当湯沢市では、昨年までひとりあたり一枚1000円×12枚=12000円分だった。
しかも、一昨年までは、40歳からだったが、去年それも廃止されて、65歳からのみと成ってしまった。
にもかかわらず、なんとそれが今年からはピッタシカンカン!一挙に半額まで下げられた。
今まで利用していた患者さんにとって、この金額の差は大きい!
業界では、元の金額に戻してもらうように陳情しようと言う向きもアル。
ところが、この施術券発行のことは、知る人ぞ知る。
年度始めの広報にこの券に関しての記事が記載されるが、意外とみんな見落としているようだ。
にっちもさっちもいかなくなって、ヤットの思い出飛び込み治療に来てくれる患者さんに限って、そのことはほとんど聞いたことがないという。
今朝来院してくれた患者さんがそのタイプ。
次回へ続く